介護福祉士の氏名・本籍・住所の変更の手続きや注意点について徹底解説

介護福祉士の氏名や本籍、住所変更について

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介護福祉士の資格の氏名・本籍・住所の変更手続きについて解説します。結婚や引っ越しなどで変更が必要になるケースもあるので、ぜひ参考にしてくださいね。特に登録事項変更なのか、再発行のみなのかで提出書類が異なるため、注意点もしっかりと押さえましょう。

目次

介護福祉士の氏名変更の手続きについて

介護福祉士が氏名を変更する際には、社会福祉振興・試験センターに必要書類を提出します。
その際、必要となる書類は、登録事項変更届出書と、氏名変更を証明する公的な書類(例えば戸籍謄本など)です。

氏名変更の手続きについて

介護福祉士として氏名変更の手続きを行う際には、必ず社会福祉振興・試験センターへの届け出が必要となります。
まず、社会福祉振興・試験センターの公式サイトから「登録事項変更届出書」をダウンロードし、必要事項を記入します。
記入後は、郵送にて提出しましょう。また、氏名変更の際は、その理由を証明する書類も必要となります。
結婚や離婚等での氏名変更の場合、戸籍謄本や戸籍抄本などが該当します。
注意点としては、変更手続きが完了するまでの間、旧名での業務継続が必要となる点です。
手続き完了までには時間がかかるため、早めの手続きを心掛けましょう。
参考元:社会福祉振興・試験センター

氏名変更に必要な書類

氏名変更に必要な書類一覧になります。

  • 登録事項変更届出書(届出書はこちら
  • 戸籍抄本の原本または戸籍の個人事項証明書の原本
  • 貼付用紙(貼付様式はこちら
  • 手数料『振替払込受付証明書(お客さま用)』の原本
  • 登録証の原本

本籍地の変更手続きについて

本籍地が変更になる場合は、氏名変更と同様に変更手続きが必要です。
手続きは氏名変更と同様で社会福祉振興・試験センターに必要書類を提出します。
注意点として、都道府県に変更が変更がない場合は変更手続きは必要はありません。

本籍の変更のうち、都道府県に変更がない場合(都道府県内での変更の場合)は、不要です。

https://www.sssc.or.jp/touroku/henkou.html

本籍地の変更に必要な書類

氏名変更に必要な書類一覧になります。

  • 登録事項変更届出書(届出書はこちら
  • 戸籍抄本の原本または戸籍の個人事項証明書の原本
  • 貼付用紙(貼付様式はこちら
  • 手数料『振替払込受付証明書(お客さま用)』の原本
  • 登録証の原本

現住所の変更手続きについて

現住所を変更する場合には手続きが必要になります。

現住所の変更方法とは

現住所の変更方法として、ホームページ上での申請と郵送での申請の2パターンがあります。
現住所の変更時の提出書類として、登録証が必要になります。
登録証を紛失してしまった方は登録証の再交付手続きが必要になるため、後述する再発行手続きも参考にしてみてください。

ホームページ上での手続きは以下より簡単に行えます。
介護福祉士の登録番号が必要のため、登録証を準備して変更手続きをしましょう。
ホームページ上での住所変更はこちら

郵送で変更手続きを行う場合は以下書類の提出が必要になります。
書類をダウンロードして提出しましょう。
住所変更届はこちら


資格証の紛失と再発行について

資格証の紛失や汚損が発生した場合、再発行手続きを行う必要があります。

その際には社会福祉振興・試験センターに必要書類の提出と手数料の支払いが必要となります。

また、再発行までの時間は数日から数週間となるため、その間は他の証明書等で自身の資格を証明する必要があります。

汚損や紛失時の手続きについて

介護福祉士の資格証が汚損したり紛失した場合の手続きについて説明します。
社会福祉振興・試験センターに以下必要な書類を提出しましょう。
注意点として、氏名や本籍の都道府県変更がなく、再発行のみの場合は登録証再交付申請書を提出してください。

・登録証再交付申請書(登録証再交付申請書はこちら
・登録証再交付申請書、戸籍の個人事項証明書の原本、「本籍を記載した」住民票の原本のいずれかの1つ
・貼付用紙(貼付用紙はこちら
・数料『振替払込受付証明書(お客さま用)』の原本
・(理由が汚損の場合に限り)登録証の原本

郵送時の注意点として、郵送方法は『簡易書留』になります。

登録証再交付手数料について

介護福祉士の資格証の再発行には手数料が必要となります。
登録手数料は1200円です。

再発行までの時間

提出された書類に不備がなければ、およそ1ヶ月程度で届きます。
書類に不備があると時間がかかってしまうため、しっかりと確認してから提出をしましょう。

再発行と住所変更を同時に行う方法

登録証の再発行に加えて、氏名や本籍の都道府県変更がある場合は書類が異なるため注意が必要です。
再発行のみの場合は登録証再交付申請書でしたが、再発行に加えて氏名や本籍の変更がある場合は、登録事項変更届出書を提出する必要があります。

登録事項変更届は以下からダウンロードできます。
登録事項変更届はこちら

書類を間違えずに記載し、提出しましょう。

結婚後の旧姓使用について

結婚後、介護福祉士として旧姓を使用する場合の注意点を紹介します。
以前は旧姓使用はできませんでしたが、女性の社会進出も進み2020年より旧姓の併記ができるようになりました。

旧姓を併記するには

旧姓を併記するには手続きが必要です。
登録事項変更届出書の「登録証の旧姓の併記を希望する場合に記入」の欄に希望する旧姓を記入します。
届出書に加えて、旧姓から現在の氏名までが確認できる戸籍抄本等の提出も必要になります。

登録事項変更届出書はこちらからダウンロードできます。(届出書はこちら

まとめ

介護福祉士の方が氏名や本籍などの変更が必要になった際は、書類の提出が必要になります。
また、旧姓の併記なども行えるため、必要な方は忘れずに申請をしましょう。
届出書に加えて、戸籍抄本や手数料もかかります。
また、申請をして証明書が届くまで1ヶ月程度かかり、書類不備があるとさらに時間がかかってしまうため、しっかりと確認してから提出をしてみてくださいね。

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